組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。
抵触する部分は許諾を得なければ製造販売が権利侵害になる
選択肢
- ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合、ハードウェア部分のライセンスを得れば、ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合、ライセンスを得て製品化することはできない。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て、ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。
正解と解説
正解:ア 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
特許権は請求項に記載された技術的範囲に及び、その範囲に含まれる実施行為はライセンスなしには行えない。製品のうちハードウェア部分だけが他社特許に抵触する場合でも、その部分の実施許諾を得ずに製造・販売すれば特許権の侵害となる。ライセンスは特許ごとに個別に取得でき、複数社の特許が関係していてもそれぞれから許諾を得れば製品化は可能である。
選択肢ごとの解説
- ア正解。抵触する部分のライセンスを得ずに販売すれば権利侵害となる。
- イ権利範囲に含まれるソフトウェア部分にも許諾が必要で、模倣して製品化はできない。
- ウ特許ごとに各社から個別に許諾を得れば製品化できる。
- エ他社特許のライセンスを受けていることと、自社で新規開発した発明を出願できるかは別問題で、出願は妨げられない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。