組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。

抵触する部分は許諾を得なければ製造販売が権利侵害になる

頻出エンベデッドシステムスペシャリスト試験2018年度 春期 午前II25/ストラテジ / 知的財産

選択肢

正解と解説

正解: 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。

特許権は請求項に記載された技術的範囲に及び、その範囲に含まれる実施行為はライセンスなしには行えない。製品のうちハードウェア部分だけが他社特許に抵触する場合でも、その部分の実施許諾を得ずに製造・販売すれば特許権の侵害となる。ライセンスは特許ごとに個別に取得でき、複数社の特許が関係していてもそれぞれから許諾を得れば製品化は可能である。

選択肢ごとの解説

出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前II 問25(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。