小型のセンサーを搭載したモニタリング機器、及びその機器との通信を行ってデータを蓄積し、データを可視化するクラウドサーバのアプリケーションを開発して、サービスを社外に公開する。モニタリング機器のファームウェアは全て自社で開発し、サーバのアプリケーションにはAGPLバージョン3のライセンスで公開されたソフトウェアを改変して使用することを決定した。このとき、ライセンスの趣旨に沿うものはどれか。
AGPLはネット越しの提供でも改変部分の開示を求める
選択肢
- アサーバ側のソースコードを開示する。
- イソースコードの開示は必要ない。
- ウモニタリング機器側とサーバ側の両方のソースコードを開示する。
- エモニタリング機器側のソースコードを開示する。
正解と解説
正解:ア サーバ側のソースコードを開示する。
AGPLは、改変したプログラムをネットワーク越しにサービスとして提供する場合にも、利用者に対してソースコードを提供する義務を課す点がGPLと異なる。ここでAGPLのソフトウェアを改変して使うのはサーバ側のアプリケーションだけであり、モニタリング機器のファームウェアは全て自社開発でAGPLの対象を含まない。したがって開示すべきはサーバ側のソースコードである。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。AGPLのソフトウェアを改変して使うサーバ側のソースコードを開示する必要がある。
- イネットワーク越しの提供でも開示義務が生じるのがAGPLの特徴であり、不要とはいえない。
- ウ機器側のファームウェアは自社開発でAGPLのコードを含まないため、開示義務は及ばない。
- エ開示が必要なのは機器側ではなく、AGPLのコードを改変して使うサーバ側である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。