知的財産権のうち、権利の発生のために申請や登録の手続を必要としないものはどれか。
著作権は創作と同時に発生し登録不要(無方式主義)
選択肢
- ア意匠権
- イ実用新案権
- ウ著作権
- エ特許権
正解と解説
正解:ウ 著作権
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生する(無方式主義)ため、申請や登録をしなくても権利が認められる。これに対し特許権・実用新案権・意匠権は産業財産権で、特許庁への出願と登録という手続を経てはじめて権利が発生する。
選択肢ごとの解説
- ア意匠権は出願・登録によって発生する産業財産権。
- イ実用新案権も特許庁への出願・登録が必要。
- ウ創作した時点で自動的に発生し、登録が権利発生の要件ではない。これが正解。
- エ特許権は出願し審査を経て登録されることで発生する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。