個人情報保護法において、"個人情報"の対象となるものはどれか。
個人情報は「生存する個人を識別できる情報」、統計値は対象外
選択肢
- ア企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報
- イ記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書
- ウ氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳
- エ年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表
正解と解説
正解:ウ 氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳
個人情報保護法がいう個人情報とは、生存する個人に関する情報のうち、氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものをいう。したがって氏名・生年月日・住所がそろった顧客台帳は典型的な個人情報にあたる。一方、法人そのものの情報は個人情報ではなく、また個人を特定できない形に集計された統計データも該当しない。
選択肢ごとの解説
- ア識別できるのが企業であって個人ではないため、個人情報にはあたらない。
- イ回答だけを集計した報告書は個人を特定できないので該当しない。
- ウ氏名・生年月日・住所により特定の個人を識別できるため、個人情報にあたる。
- エ年代別の人数分布や売上金額は統計値であり、特定の個人を識別できない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。