不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすもの

頻出ITパスポート2009年度 春期9/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 秘密保持契約を締結した下請業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書

不正競争防止法の営業秘密と認められるには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②生産方法や販売方法など事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。秘密保持契約を結んだ相手に部外秘表示をして開示した設計書は、管理され、有用で、公知でもないため3要件を満たす。

選択肢ごとの解説

出典:平成21年度 春期 ITパスポート試験 問9(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。