コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
職務上作成したプログラムの著作権は原則として法人に帰属
選択肢
- ア改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- イ外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- ウ派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- エ法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
正解と解説
正解:エ 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
著作権法では、法人などの発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成した著作物について、法人が著作者となる「職務著作(法人著作)」を定めている。プログラムについては公表名義の要件が緩和されており、勤務規則等に別段の定めがない限り、法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。派遣社員が派遣先の指揮命令を受けて職務上作成したものも、一般には派遣先の職務著作として扱われる。
選択肢ごとの解説
- ア改変が許諾されている場合、新たに創作性が加わった改変部分については改変者に著作権が生じるのが一般的で、元の著作者だけに帰属するとはいえない。
- イ外部委託の場合、著作権は実際に創作した受託側に原始的に帰属するのが原則で、委託元へ移すには契約での取決めが必要である。
- ウ派遣社員は派遣先の指揮命令下で職務を行うため、一般には派遣先の職務著作となり、派遣元に帰属するとはいえない。
- エ正解。法人の発意と従業員の職務としての作成という職務著作の要件を満たしており、別段の定めがなければ法人が著作者となる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。