マイナンバーを使用する行政手続として,適切でないものはどれか。
マイナンバーの利用は社会保障・税・災害対策の三分野に限定
選択肢
- ア災害対策の分野における被災者台帳の作成
- イ社会保障の分野における雇用保険などの資格取得や給付
- ウ税の分野における税務当局の内部事務
- エ入国管理の分野における邦人の出入国管理
正解と解説
正解:エ 入国管理の分野における邦人の出入国管理
マイナンバーの利用範囲は法律で社会保障・税・災害対策の三分野に限定されている。被災者台帳の作成は災害対策、雇用保険の資格取得や給付は社会保障、税務当局の内部事務は税の分野に該当するが、出入国管理はこの三分野のいずれにも含まれないため適切でない。
選択肢ごとの解説
- ア災害対策分野の利用であり、法定の利用範囲に含まれる。
- イ社会保障分野の利用であり、想定されている用途である。
- ウ税分野の事務であり、利用が認められている。
- エ正しく「適切でない」に該当する。出入国管理は法定の三分野に含まれない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。