個人情報保護法で定められた,特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴など差別につながる情報
選択肢
- ア学歴
- イ国籍
- ウ資産額
- エ信条
正解と解説
正解:エ 信条
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見につながりかねない情報として、取得に原則として本人同意を必要とするなど厳しく扱われるものです。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが該当し、信条はその代表例です。
選択肢ごとの解説
- ア学歴は一般の個人情報であり、要配慮個人情報には含まれない。
- イ国籍そのものは要配慮個人情報とはされていない(人種とは区別される)。
- ウ資産額は要配慮個人情報として列挙されていない。
- エ正しい。信条は差別につながり得るものとして要配慮個人情報に含まれる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。