自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
特許の有無にかかわらず著作権者は使用許諾できる
選択肢
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
正解と解説
正解:エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
ソフトウェアの著作権者は、自ら開発したソフトウェアについて、特許を取得しているかどうかにかかわらず、他者に利用を許諾することができる。特許はあくまで技術的思想に対する別個の権利であり、使用許諾の可否を左右するものではない。
選択肢ごとの解説
- ア製品に搭載して販売していても、著作権者は同じソフトウェアを単体で使用許諾することができる。
- イハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェア単体の使用許諾が妨げられるわけではない。
- ウ無償でソースコードを提供しても、再配布や改変の自由などOSDが定める条件を満たさなければオープンソースソフトウェアとは言えない。
- エ正しい。特許で保護された技術を使っていなくても、著作権者は使用許諾を行うことができる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。