下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
下請法の60日は給付を受領した日から起算する
選択肢
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
正解と解説
正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めるよう求めている。下請側の責任で修正が必要になった場合は、やり直された給付、すなわち修正済プログラムを受領した日が改めての起算日となる。検査の完了日ではなく受領日が基準である点に注意する。
選択肢ごとの解説
- ア検査終了日ではなく受領日が起算日であり、そもそも修正前の給付を基準にはできない。
- イ返却した日は受領日ではないため起算日にならない。
- ウ正解。やり直された給付を受領した日、すなわち修正済プログラムの納品日が起算日。
- エ検査の完了を待って起算日を遅らせることは認められていない。
同じ分野の他の問題
- 下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払…2025年度 秋期 午前II 問21
- 経済産業省が公表した“AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版”における、AI技術を利用したソフトウェアの開発…2024年度 秋期 午前II 問21
- 組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェ…2023年度 秋期 午前II 問17
- 企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属…2019年度 春期 午前II 問18
- システム開発における発注者と受注者であるベンダーとの契約方法のうち、実費償還契約はどれか。2024年度 秋期 午前II 問20
最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。