下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

下請法の60日は給付を受領した日から起算する

プロジェクトマネージャ試験2019年度 春期 午前II22/調達マネジメント / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 修正済プログラムが納品された日

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めるよう求めている。下請側の責任で修正が必要になった場合は、やり直された給付、すなわち修正済プログラムを受領した日が改めての起算日となる。検査の完了日ではなく受領日が基準である点に注意する。

選択肢ごとの解説

出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。