下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内

プロジェクトマネージャ試験2025年度 秋期 午前II21/調達マネジメント / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 修正済プログラムが納品された日

下請代金支払遅延等防止法では、下請代金は給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければならない。下請事業者側の事情による瑕疵で修正が必要となり、支払期日を改めて定める場合の起算日は、修正されたプログラムを受領した日、すなわち修正済プログラムが納品された日となる。検査が終わった日ではない点に注意する。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。