企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
定めがなければ著作権は創作した請負人に帰属する
選択肢
- ア請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者が共有する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解と解説
正解:ウ 請負人に帰属する。
著作権法上、著作権は原則として著作物を創作した者に発生する。請負契約でソフトウェアを開発した場合、実際に創作したのは請負人側であるため、契約書に著作権の帰属について定めがなければ著作権は請負人に帰属したままとなる。注文者が権利を得たいのであれば、契約で譲渡や共有を明示的に取り決めておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア創作した時点で著作権は発生するため、どちらにも帰属しないことはない。
- イ共有とするには契約上の合意が必要で、定めがなければ自動的に共有にはならない。
- ウ正解。創作者である請負人に帰属し、譲渡には契約上の定めが要る。
- エ代金を支払っても定めがなければ著作権は移転しない。
同じ分野の他の問題
- 下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払…2025年度 秋期 午前II 問21
- 経済産業省が公表した“AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版”における、AI技術を利用したソフトウェアの開発…2024年度 秋期 午前II 問21
- 組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェ…2023年度 秋期 午前II 問17
- 下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見…2019年度 春期 午前II 問22
- システム開発における発注者と受注者であるベンダーとの契約方法のうち、実費償還契約はどれか。2024年度 秋期 午前II 問20
最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。