企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェアは請負人が開発するものとする。

定めがなければ著作権は創作した請負人に帰属する

プロジェクトマネージャ試験2019年度 春期 午前II18/調達マネジメント / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 請負人に帰属する。

著作権法上、著作権は原則として著作物を創作した者に発生する。請負契約でソフトウェアを開発した場合、実際に創作したのは請負人側であるため、契約書に著作権の帰属について定めがなければ著作権は請負人に帰属したままとなる。注文者が権利を得たいのであれば、契約で譲渡や共有を明示的に取り決めておく必要がある。

選択肢ごとの解説

出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問18(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。