組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合、委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
契約に定めがなければ著作権は創作した委託先に帰属
選択肢
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
- エ当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
正解と解説
正解:ア 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
著作権は原則として実際に創作した者に発生するため、開発を全て委託先が行い契約に帰属の定めがなければ、成果物の著作権は委託先に残る。この場合、委託元は成果物を自由に複製・改変・流用できず、別のソフトウェアへ転用することができなくなるおそれがある。特許やソースコード公開義務とは別の論点である。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。著作権が委託先に残ると、委託元は成果物を自由に流用できない。
- イソースコード公開義務はコピーレフト系ライセンスの話で、著作権の帰属とは別。
- ウ販売可否は著作権者の許諾の問題であり、形式によって線引きされるわけではない。
- エハードウェアの特許はソフトウェアの著作権の帰属とは関係がない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。