刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。
データ改ざんで業務を妨げるのが電子計算機損壊等業務妨害
選択肢
- ア企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。
- イ他社の商標に酷似したドメイン名を使用し、不正に利益を得た。
- ウ他人のWebサイトを無断で複製して、全く同じWebサイトを公開した。
- エ他人のキャッシュカードでATMを操作し、自分の口座に振り込んだ。
正解と解説
正解:ア 企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、コンピュータやそこで使うデータを壊す・改変するなどして、本来の使用目的に沿う動作をさせず業務を妨害する行為を処罰する。Webページの改ざんはデータを不正に書き換えて運営業務を妨げるため、これに当たる。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。Webページの改ざんはデータの毀損により業務を妨害する行為に当たる。
- イ他社の商標に似たドメイン名で不正な利益を得る行為は、不正競争防止法が扱う。
- ウ無断で複製したサイトを公開する行為は著作権侵害である。
- エ他人のカードでATMから振り替える行為は電子計算機使用詐欺罪などに当たる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。