個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴などが対象
選択肢
- ア医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
- イ国籍や外国人であるという法的地位の情報
- ウ宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
- エ他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
正解と解説
正解:ア 医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報で、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などが該当する。診療の過程で知り得た診療記録は病歴に関する情報としてガイドラインに例示されている。国籍や書籍の購買履歴は該当せず、また本人が被疑者でない場合の取調べの事実も要配慮個人情報には当たらない。
選択肢ごとの解説
- ア正解。診療記録などは病歴に関する情報として例示されている。
- イ誤り。国籍や法的地位は人種には当たらないとされる。
- ウ誤り。購買・貸出しの履歴は信条を推知させ得るが、それ自体は該当しない。
- エ誤り。本人が被疑者・被告人として手続を受けた事実でなければ該当しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。