A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B社のプログラムが同じ機能をもつとき,A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
侵害になるのはコードの複製であり、機能の一致ではない
選択肢
- アA社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
- イA社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
- ウA社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
- エ同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
正解と解説
正解:ウ A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
著作権が保護するのは表現であるため、他社のソースコードを無断で複製して使えば、著作権の存続期間中は侵害となる。名称を変えても、公表時期をずらしても侵害の成否には関係がない。逆に、独自に書かれたコードであれば同じ機能を実現していても侵害にはならない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。公表時期の前後は侵害の成否と関係がない。
- イ誤り。名称の変更では複製である事実は変わらない。
- ウ正解。無断でソースコードを使用している以上、存続期間中は侵害となる。
- エ誤り。機能が同じでも独自の記述であれば侵害には当たらない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。