不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
周知の他社表示に似せて混同させる行為は不正競争
選択肢
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
正解と解説
正解:エ 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
不正競争防止法は、広く知られた他人の商品等表示と類似の表示を用いて混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)を不正競争として禁止している。価格設定や再販価格の指示は主に独占禁止法の領域であり、表示が異なる同等機能の商品を売ること自体は不正競争に当たらない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。価格競争そのものは不正競争防止法の禁止対象ではない。
- イ誤り。小売価格の指示は独占禁止法上の再販売価格の拘束の問題。
- ウ誤り。名称も形状も異なるなら混同は生じず、不正競争にならない。
- エ正解。周知の表示に似せて混同させる行為は不正競争として禁止される。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。