A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち、適切なものはどれか。
外注したプログラムの著作権は特約がなければ受託者
選択肢
- アA社とB社が話し合って帰属先を決定する。
- イA社とB社の共有帰属となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解と解説
正解:エ B社に帰属する。
著作権は原則として実際に創作した者に発生する。プログラムの作成を外部に委託した場合、特段の取決めがなければ著作権は実際に制作した受託者であるB社に原始的に帰属し、要求仕様を出した委託者に自動的に移ることはない。委託者が権利を得たいのであれば、契約で著作権の譲渡や帰属をあらかじめ定めておく必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア原始的帰属は法律上自動的に定まるもので、事後の話合いで決まるものではない。
- イ共同著作物と認められる要件を満たさないため、共有にはならない。
- ウ要求仕様の提示だけでは創作行為とは言えず、A社には帰属しない。
- エ正解。特約がなければ、実際に創作したB社に著作権が原始的に帰属する。
この問題は2回出題されています
- 2019年度 秋期 午前 問34この問題の代表ページ
- 2022年度 公開問題 科目A・B 問34(このページ)
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。