企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
著作権は請負なら発注先、派遣なら派遣先に原始帰属する
選択肢
- ア請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
正解と解説
正解:ア 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
著作権は原則として実際に創作した者が属する側に原始的に帰属する。請負では受託者である発注先の従業者が職務上作成するので著作権は発注先に帰属し、派遣では派遣社員が派遣先の指揮命令の下で職務として作成するので派遣先に帰属する。契約に定めがなければこの原則どおりとなる。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。請負は発注先、派遣は派遣先に原始的に帰属する。
- イ派遣は指揮命令を行う派遣先に帰属するので、派遣元とするのは誤り。
- ウ請負では発注元ではなく、実際に開発した発注先に帰属する。
- エ請負・派遣ともに帰属先が誤っている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。