ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。
製造物責任法の対象は動産。ソフト単体は対象外
選択肢
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解と解説
正解:ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法の対象となる製造物は、製造または加工された動産である。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物なので対象外だが、ソフトウェアをROMに書き込んで組み込んだ機器は有体物である動産なので、その欠陥によって被害が生じれば同法の対象となる。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ソフトウェアを内蔵した機器は動産なので対象となる。
- イパッケージソフトウェア自体は無体物であり、対象外とされる。
- ウOSというソフトウェアそのものは動産ではなく対象外。
- エダウンロードしたデータは有体物ではなく対象外。
同じ分野の他の問題
- 欧州へ電子部品を輸出するには,RoHS指令への対応が必要である。このRoHS指令の目的として,適切なものはどれか。2025年度 春期 午前 問80
- デジタル社会形成基本法において掲げられている10項目の基本理念に含まれているものはどれか。2024年度 秋期 午前 問80
- 個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。2019年度 春期 午前 問78
- 匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されてい…2023年度 秋期 午前 問79
- ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものはどれか。2022年度 秋期 午前 問80
最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。