発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

請負では指揮命令権は受注者にあり発注者との雇用契約も生じない

応用情報技術者試験2017年度 春期 午前80/法務 / 労働関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。

請負契約では、受注者は仕事の完成に責任を負い、作業者への指揮命令は受注者が行う。発注者に指揮命令権はない。また作業場所が発注者の事業所であっても、それだけで発注者と作業者の間に雇用関係が生じることはなく、新たな雇用契約は不要である。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。