ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

下請法は発注時に下請代金を含む必要事項の書面明示を求める。

応用情報技術者試験2018年度 秋期 午前80/法務 / 取引関連法規

選択肢

正解と解説

正解: 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し、発注に際して下請代金の額を含む必要事項を書面(または下請業者の承諾を得た電磁的方法)で明示することを義務付けている。代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この明示義務に反する禁止行為に当たる。下請業者が不利な立場に置かれるのを防ぐための規定である。

選択肢ごとの解説

出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。