ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
下請法は発注時に下請代金を含む必要事項の書面明示を求める。
選択肢
- ア交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解と解説
正解:イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し、発注に際して下請代金の額を含む必要事項を書面(または下請業者の承諾を得た電磁的方法)で明示することを義務付けている。代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この明示義務に反する禁止行為に当たる。下請業者が不利な立場に置かれるのを防ぐための規定である。
選択肢ごとの解説
- ア実費負担とする旨を記載すること自体が直ちに禁止されるものではない。
- イ正しい。下請代金を定めずに発注することは書面明示義務に反する。
- ウ下請業者の承諾を得たうえで電磁的方法により発注することは認められている。
- エ正当な理由で内容が定められない部分について、定まり次第別途取り決める扱いは認められている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。