ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照らして、禁止されている行為はどれか。
下請法は発注時に仕様や代金を明記した書面の交付を義務付ける
選択肢
- ア継続的な取引が行われているので、支払条件、支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解と解説
正解:イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
下請代金支払遅延等防止法は、親事業者に対し発注時点で給付の内容や下請代金の額、支払期日などを明記した書面を直ちに交付することを義務付けている。仕様が未定のまま書面を交付し、確定後も口頭で伝えるだけで書面を補充しない行為は、この書面交付義務に違反する。
選択肢ごとの解説
- ア支払条件などを共通の書面で示し個別書面で省略する運用は、一定の要件のもとで認められている。
- イ正しい。仕様確定後に書面で補充せず口頭で済ませるのは書面交付義務違反にあたる。
- ウ協議のうえ増加費用を代金に加算するのは、むしろ適正な取扱い。
- エ事前に書面で合意した実費の範囲内で振込手数料を差し引くのは認められる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。