下請代金支払遅延等防止法において、親事業者の違法となる行為はどれか。
下請法は下請側に責任のない返品・受領拒否・代金減額を禁じる
選択肢
- ア支払期日を、発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
- イソフトウェア開発の発注書面を、了解を得て電子メールで送った。
- ウ納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。
- エ納品されるソフトウェアに不具合があるので、受領拒否した。
正解と解説
正解:ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので、返品した。
下請代金支払遅延等防止法では、下請事業者に責任がないのに受領した物を返品することを禁止しています。発注側の都合による仕様変更を理由とした返品は下請事業者に責任がないため、違法な返品に当たります。
選択肢ごとの解説
- ア支払期日は受領後60日以内であれば適法で、45日は問題ありません。
- イ下請事業者の承諾があれば電磁的方法での交付も認められています。
- ウ正解。発注側都合の仕様変更を理由とする返品は禁止されています。
- エ下請事業者の責めに帰すべき不具合がある場合の受領拒否は違法とはなりません。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。