自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。

ソフトの使用許諾は権利者の判断で自由に行える

応用情報技術者試験2018年度 春期 午前50/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。

著作権者は、自らのソフトウェアについて自由に使用許諾(ライセンス)を与えることができ、特許で保護された技術を含むかどうかは許諾の可否とは関係がない。既に製品に組み込んで販売していても、単体での許諾は妨げられない。

選択肢ごとの解説

出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。