自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
ソフトの使用許諾は権利者の判断で自由に行える
選択肢
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
正解と解説
正解:エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
著作権者は、自らのソフトウェアについて自由に使用許諾(ライセンス)を与えることができ、特許で保護された技術を含むかどうかは許諾の可否とは関係がない。既に製品に組み込んで販売していても、単体での許諾は妨げられない。
選択肢ごとの解説
- ア製品への搭載実績があっても、権利者が単体で許諾することは妨げられない。
- イ特許取得の有無はソフトウェア単体の使用許諾を制限する理由にならない。
- ウソースコードの無償提供だけではOSSにならず、OSI定義に沿うライセンス条件が必要である。
- エ正解。特許技術を含まなくても、著作権者は自由に使用許諾を与えられる。
この問題は2回出題されています
- 2018年度 春期 午前 問50(このページ)
- 2019年度 秋期 午前 問50
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。