自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。

使用許諾は著作権に基づく行為で、特許の有無とは無関係にできる

応用情報技術者試験2019年度 秋期 午前50/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。

使用許諾(ライセンス)は、著作権者が自分の著作物の利用を他者に認める契約行為です。特許で保護されているかどうかとは別の権利に基づくため、特許技術を含まないソフトウェアでも当然に使用許諾できます。自社製品への搭載実績や無償提供の有無も、許諾できるかどうかとは無関係です。

選択肢ごとの解説

出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。