自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なものはどれか。
使用許諾は著作権に基づく行為で、特許の有無とは無関係にできる
選択肢
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
正解と解説
正解:エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
使用許諾(ライセンス)は、著作権者が自分の著作物の利用を他者に認める契約行為です。特許で保護されているかどうかとは別の権利に基づくため、特許技術を含まないソフトウェアでも当然に使用許諾できます。自社製品への搭載実績や無償提供の有無も、許諾できるかどうかとは無関係です。
選択肢ごとの解説
- ア製品に搭載していても著作権者は自由に単体で許諾できます。
- イ特許の有無は著作権に基づく使用許諾の可否を左右しません。
- ウOSSと認められるには再頒布や改変の自由など定義された条件を満たす必要があります。
- エ正解。特許の有無にかかわらず、著作権者は使用許諾を行えます。
この問題は2回出題されています
- 2018年度 春期 午前 問50この問題の代表ページ
- 2019年度 秋期 午前 問50(このページ)
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。