A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

職務著作により開発を実行した法人に著作権が帰属する

応用情報技術者試験2022年度 秋期 午前78/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: C社

著作権は原則として実際に創作した者に発生しますが、法人の業務として職務上作成されたプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがなければ法人が著作者となります(職務著作)。ここで実際に開発したのはC社の社員なので、著作権はC社に帰属します。委託しただけのA社やB社には自動的には移りません。

選択肢ごとの解説

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。