A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
職務著作により開発を実行した法人に著作権が帰属する
選択肢
- アA社
- イB社
- ウC社
- エ社員D
正解と解説
正解:ウ C社
著作権は原則として実際に創作した者に発生しますが、法人の業務として職務上作成されたプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがなければ法人が著作者となります(職務著作)。ここで実際に開発したのはC社の社員なので、著作権はC社に帰属します。委託しただけのA社やB社には自動的には移りません。
選択肢ごとの解説
- ア発注しただけでは著作権は移らない。特約が必要。
- イ再委託した中間の受託者にも自動的には帰属しない。
- ウ正しい。職務著作により、実際に開発したC社に帰属する。
- エ職務上の作成なので、個人ではなく法人が著作者となる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。