日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

国内での製造は輸出目的でも「実施」に当たり許諾が要る

応用情報技術者試験2023年度 春期 午前49/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合

特許権の効力は日本国内に及び、国内で製品を製造する行為自体が特許発明の実施に当たる。輸出目的であっても国内での製造が実施である以上、特許権者の実施許諾が必要になる。私的利用、存続期間満了後の利用、先使用権が認められる場合は、いずれも許諾を要しない。

選択肢ごとの解説

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。