日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
国内での製造は輸出目的でも「実施」に当たり許諾が要る
選択肢
- ア特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ特許Aの出願日から25年を越えた後に、特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- エ特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
正解と解説
正解:イ 特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し、その全てを日本国外に輸出する場合
特許権の効力は日本国内に及び、国内で製品を製造する行為自体が特許発明の実施に当たる。輸出目的であっても国内での製造が実施である以上、特許権者の実施許諾が必要になる。私的利用、存続期間満了後の利用、先使用権が認められる場合は、いずれも許諾を要しない。
選択肢ごとの解説
- ア業として実施していない個人的・家庭内の利用には特許権の効力が及ばない。
- イ国内での製造が実施に当たるため、輸出目的でも実施許諾が必要になる。
- ウ特許権の存続期間は出願日から原則20年なので、25年後には権利が消滅している。
- エ出願前からの独自開発と実施が証明できれば先使用権が認められ、許諾は不要である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。