不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

営業秘密侵害罪は図利目的で複製した領得の時点で成立する

システム監査技術者試験2019年度 春期 午前II13/法務 / 不正競争防止法

選択肢

正解と解説

正解: 営業秘密を複製した時点

不正競争防止法の営業秘密侵害罪は、不正の利益を得る目的などをもって営業秘密を領得する行為自体を処罰の対象としている。保有者から示された者が図利加害目的で複製を作成した時点で領得行為が完成するため、その後の使用や開示、実際に利益を得たかどうかを待たずに刑事罰の対象となる。単に複製を企図しただけの段階では実行行為がなく処罰されない。

選択肢ごとの解説

出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前II 問13(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。