不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
営業秘密侵害罪は図利目的で複製した領得の時点で成立する
選択肢
- ア営業秘密の複製を企図した時点
- イ営業秘密を複製した時点
- ウ複製した営業秘密を使用又は開示した時点
- エ複製した営業秘密を使用又は開示して,不正の利益を得た時点
正解と解説
正解:イ 営業秘密を複製した時点
不正競争防止法の営業秘密侵害罪は、不正の利益を得る目的などをもって営業秘密を領得する行為自体を処罰の対象としている。保有者から示された者が図利加害目的で複製を作成した時点で領得行為が完成するため、その後の使用や開示、実際に利益を得たかどうかを待たずに刑事罰の対象となる。単に複製を企図しただけの段階では実行行為がなく処罰されない。
選択肢ごとの解説
- ア複製を企図しただけでは実行行為がなく、処罰の対象とならない。
- イ正しい。図利目的で営業秘密を複製した時点で領得行為が成立し処罰の対象となる。
- ウ使用や開示を待つ必要はなく、複製の時点で既に成立する。
- エ実際に利益を得たかどうかは成立要件ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。