“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として、適切なものはどれか。
特定DPF提供者は毎年度、経産大臣へ運営報告書を提出する
選択肢
- ア売上額が一定の基準を下回る事業者は、経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって、保護を受けることができる。
- イ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、サービスの透明性・公正性を確保するため、独立性が認められており、国などから規制を受けることはない。
- ウ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
- エ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
正解と解説
正解:エ “特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度、事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
いわゆる取引透明化法は、規模の大きいオンラインモールやアプリストアの運営者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」に指定し、取引条件の開示と運営状況の報告を義務付けている。指定された提供者は、事業の概要や苦情・紛争の処理状況などを記載した報告書を毎年度、経済産業大臣に提出し、大臣がその運営状況を評価する仕組みになっている。
選択肢ごとの解説
- ア指定は一定規模以上の事業者に対して行われる規制であり、小規模事業者が保護を受けるための認定制度ではない。
- イ透明性と公正性を確保するために国が関与する法律であって、規制を受けないという記述は逆である。
- ウ提供の拒絶を行う場合の判断基準は、あらかじめ開示すべき事項に含まれる。
- エ正しい。毎年度、所定事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出する義務がある。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。