A社は、B社にソフトウェアの開発を委託し、それを稼働させるためのサーバとクライアントPCを購入したところ、目的物となる納品物が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
契約不適合責任では追完・減額・賠償・解除を請求できる
選択肢
- アA社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
- イA社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。
- ウA社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
- エ契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。
正解と解説
正解:イ A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。
改正民法の契約不適合責任では、買主・注文者に、履行の追完請求(修補・代替物や不足分の引渡し)、追完がなされない場合の代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という救済手段が認められる。特約がなければこの原則どおりの権利をA社が持つ。
選択肢ごとの解説
- ア売主側は、注文者に不相当な負担を課さないのであれば、指定された方法と異なる方法で追完することもできる。
- イ正しい。追完請求・代金減額・損害賠償・解除という救済手段が認められる。
- ウ期間制限は、不適合を知った時から一定期間内にその旨を通知するという形の規律であり、引渡しから1年以内に請求せよという内容ではない。
- エ損害賠償の請求は債務不履行の規定によるため、相手方に帰責事由がないときは認められない。無過失責任ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。