著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

プログラムの職務著作は法人名義での公表要件が不要とされている

システム監査技術者試験2024年度 秋期 午前II13/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること

職務著作が成立するには、法人等の発意に基づき、業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表され、作成時に別段の定めがないことが必要である。ただしプログラムの著作物については、社内利用にとどまり公表されないことが多い実態を踏まえ、法人名義での公表という要件が外されている。これによりプログラムは公表の有無にかかわらず法人が著作者となり得る。

選択肢ごとの解説

出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問13(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。