著作権法及び関連法令によれば、職務著作の要件のうち、プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく、プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。
プログラムの職務著作は法人名義での公表要件が不要とされている
選択肢
- ア著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
- イ法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
- ウ法人等の業務に従事する者が作成していること
- エ法人等の発意に基づいていること
正解と解説
正解:イ 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
職務著作が成立するには、法人等の発意に基づき、業務従事者が職務上作成し、法人名義で公表され、作成時に別段の定めがないことが必要である。ただしプログラムの著作物については、社内利用にとどまり公表されないことが多い実態を踏まえ、法人名義での公表という要件が外されている。これによりプログラムは公表の有無にかかわらず法人が著作者となり得る。
選択肢ごとの解説
- ア契約や勤務規則に別段の定めがないことは、プログラムでも共通して必要な要件である。
- イ正しい。法人名義での公表要件は、プログラムの著作物では不要とされている。
- ウ業務従事者が職務上作成したことは、いずれの著作物でも必要な要件である。
- エ法人等の発意に基づくことも、いずれの著作物でも必要な要件である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。