フェアユースの説明はどれか。
フェアユースは公正な目的の利用を総合考慮で非侵害と評価する法理
選択肢
- ア国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
正解と解説
正解:エ 批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
フェアユースは主に米国著作権法に見られる考え方で、批評、解説、報道、教育、研究などの公正な目的であれば、利用の目的・性質、著作物の性質、利用された量、市場への影響といった要素を総合考慮して、権利者の許諾がなくても侵害とならないと評価する法理である。日本の著作権法は個別の権利制限規定を列挙する方式をとっており、一般条項としてのフェアユースは採用していない。
選択肢ごとの解説
- ア公的機関だから使用料が不要という一般則は存在せず、フェアユースの説明ではない。
- イ著作権管理団体による使用料徴収の話であり、権利制限の法理とは無関係である。
- ウ内容や題号の改変禁止は著作者人格権のうち同一性保持権の説明である。
- エ正しい。批評・報道・教育・研究など公正な目的での一定範囲の利用を侵害としない考え方がフェアユースである。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。