フェアユースの説明はどれか。
フェアユースは公正な目的の利用を侵害としない一般条項
選択肢
- ア国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
正解と解説
正解:エ 批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方
フェアユースは米国著作権法に由来する考え方で、批評・解説・報道・教育・研究といった公正な目的であれば、権利者の許諾がなくても一定範囲の利用は侵害にならないとする。個別の利用形態を列挙せず、目的や市場への影響などを総合的に判断する一般条項である点が特徴となる。
選択肢ごとの解説
- ア公的機関だから使用料が不要という制度ではなく、フェアユースの説明ではない。
- イこれは著作権等管理事業に関する説明で、フェアユースとは別の話。
- ウ改変を禁じるこれは同一性保持権(著作者人格権)の説明。
- エ正解。公正な目的での一定範囲の利用を侵害としない考え方。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。