プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
所有者は自己利用に必要な限度でプログラムを改変できる
選択肢
- ア海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- イ業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- ウ職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
- エ処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
正解と解説
正解:エ 処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
プログラムの著作物には特則があり、正当に複製物を所有する者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度で複製や翻案を行える。処理速度向上のための改変はこの範囲に収まるため適法である。一方、社内配布のための複製、海賊版と知りながらの業務使用、職務著作を無断で複製・貸与する行為はいずれも権利侵害となる。
選択肢ごとの解説
- ア海賊版と知りながら入手して業務で使用する行為は著作権侵害とみなされる。
- イ購入したプログラムを複製して各部門に配布するのは私的複製の範囲を超え違法である。
- ウ職務著作の著作権は法人に帰属し、担当者が独断で複製・貸与することはできない。
- エ正しい。自ら利用するために必要な限度でプログラムを改変することは著作権法上認められている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。