特許法によれば、企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち、適切なものはどれか。
職務発明は原則従業者帰属、企業は当然に通常実施権を得る
選択肢
- ア企業は、承継した特許権について、特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
- イ企業は、特許権について通常実施権を有する。
- ウ特許を受ける権利は、自動的に企業へ承継され、従業者と企業の共有特許となる。
- エ特許を受ける権利は、無条件に企業が取得する。
正解と解説
正解:イ 企業は、特許権について通常実施権を有する。
職務発明について特許を受ける権利は原則として発明した従業者に帰属し、使用者である企業は法律上当然に通常実施権を得る。企業が権利そのものを取得するには、勤務規則等であらかじめ定めておくことが必要で、その場合は相当の利益を従業者に与えなければならない。相当の利益の額は特許庁が定めるものではなく、労使の協議など定められた手続で決まる。
選択肢ごとの解説
- ア相当の利益の額は特許庁が定めるものではなく、社内規程や協議手続によって決まる。
- イ正しい。職務発明について使用者は法律上当然に通常実施権を有する。
- ウ自動的に承継され共有になるわけではなく、あらかじめの定めが必要である。
- エ無条件に企業が取得するのではなく、勤務規則等の事前の定めが前提となる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。