システム監査基準(令和5年)において、保証を目的とした監査、助言を目的とした監査の双方に当てはまる記述はどれか。

保証型と助言型に共通するのは調書に基づく合理的な結論形成

システム監査技術者試験2025年度 秋期 午前II7/システム監査の基礎 / 監査の類型

選択肢

正解と解説

正解: 監査の結論は、監査調書の内容の検討によって合理的な根拠に基づいて導かれる。

システム監査基準(令和5年)は、保証を目的とする監査と助言を目的とする監査の両類型を扱うが、監査の進め方の根幹、すなわち監査手続で集めた証拠を監査調書として整理し、その検討を通じて合理的な根拠に基づき結論を導くという枠組みは、目的にかかわらず共通する。一方で、監査対象の選定根拠や報告書の様式などは目的によって異なり、助言型では依頼者の要請や合意内容が強く反映される。「証拠に基づく結論形成」が両者の共通土台だと押さえておくとよい。

選択肢ごとの解説

出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問7(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。