特許のサブライセンスの説明として、適切なものはどれか。
サブライセンスは実施権者が第三者へ行う再実施許諾
選択肢
- ア特許の実施権の許諾を受けた者が、開発した改良特許についての実施権を、当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- イ特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- ウ特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合、特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
- エ特許の実施権の許諾を受けた者が、当該特許の実施権を独占的に行使すること
正解と解説
正解:イ 特許の実施権の許諾を受けた者が、更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
サブライセンスとは、特許権者から実施権の許諾を受けた者が、その権利の範囲内でさらに別の第三者へ実施を許諾することをいう。再実施許諾とも呼ばれ、特許権者との契約でこれを認める定めがある場合に限って行える。改良発明の扱いや独占の有無は、それぞれグラントバックや独占的実施権という別の論点である。
選択肢ごとの解説
- ア改良発明の実施権を元の権利者へ許諾し返すのはグラントバックと呼ばれる取決めである。
- イ正しい。許諾を受けた者がさらに第三者へ実施を許諾することがサブライセンスである。
- ウ無効となった場合の補償は、契約上の保証責任に関する取決めである。
- エ独り占めして実施できるのは独占的実施権であり、サブライセンスとは別の概念である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。