コンピュータソフトウェアを使った新しいビジネスの方法に関して取得できる知的財産権として,適切なものはどれか。
ビジネスモデルはソフトと結び付けば特許権の対象になる
選択肢
- ア意匠権
- イ実用新案権
- ウ商標権
- エ特許権
正解と解説
正解:エ 特許権
コンピュータソフトウェアを用いた新しい事業の仕組みは、技術的思想の創作としていわゆるビジネスモデル特許の形で特許権の対象になり得る。意匠権は物品の外観のデザイン、実用新案権は物品の形状・構造に関する考案、商標権は商品やサービスの目印を保護するもので、いずれも事業の方法そのものを保護対象とはしない。
選択肢ごとの解説
- ア保護対象は物品や画像のデザインであり、事業の方法は含まれない。
- イ物品の形状・構造・組合せに関する考案が対象で、ビジネスの方法には及ばない。
- ウ商品やサービスを識別する名称やマークを保護する権利で、方法の保護ではない。
- エ正解。ソフトウェアで実現される新しい事業の方法は、ビジネスモデル特許として特許権の対象となり得る。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。