知的財産権のうち、特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。
産業財産権は特許・実用新案・意匠・商標の四つ。著作権は含まない
選択肢
- ア意匠権
- イ商標権
- ウ著作権
- エ特許権
正解と解説
正解:ウ 著作権
産業財産権は特許庁が所管する特許権・実用新案権・意匠権・商標権の四つで、いずれも出願と登録によって権利が発生する。著作権は文化庁が所管し、創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)ため、産業財産権には含まれない。
選択肢ごとの解説
- ア物品のデザインを保護する権利で、産業財産権に含まれる。
- イ商品やサービスの目印を保護する権利で、産業財産権に含まれる。
- ウ創作と同時に発生する権利で、特許庁の産業財産権には含まれない。これが正しい。
- エ発明を保護する権利で、産業財産権の代表格である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。