著作者の権利である著作権が発生するのはどの時点か。
著作権は無方式主義。創作した瞬間に自動発生する
選択肢
- ア著作物を創作したとき
- イ著作物を他人に譲渡したとき
- ウ著作物を複製したとき
- エ著作物を文化庁に登録したとき
正解と解説
正解:ア 著作物を創作したとき
著作権は無方式主義を採り、作品が創作された時点で自動的に発生する。登録や公表、複製といった手続きは権利発生の条件ではない(文化庁の登録制度は第三者対抗要件などのための任意の制度)。特許権や商標権が出願・登録によって初めて発生するのとは対照的である。
選択肢ごとの解説
- ア創作という事実だけで権利が生じる無方式主義の原則にあたる。
- イ譲渡は既に発生している権利を移転する行為で、発生時点ではない。
- ウ複製は権利の対象となる利用行為であり、権利そのものを生じさせない。
- エ文化庁への登録は任意であり、権利発生の要件ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。