不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。

営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性

頻出ITパスポート2015年度 秋期2/法務 / 知的財産権

選択肢

正解と解説

正解: 新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ

不正競争防止法の営業秘密は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。失敗データも、次の開発に生かせる有用な技術情報であり、公表されていなければ営業秘密になり得る。設問では管理体制は共通なので、有用性と非公知性で判断する。

選択肢ごとの解説

出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問2(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。