請負契約によるシステム開発作業において,法律で禁止されている行為はどれか。
請負で注文者が直接指示すると偽装請負になる
選択肢
- ア請負先が,請け負ったシステム開発を,派遣契約の社員だけで開発している。
- イ請負先が,請負元と合意の上で,請負元に常駐して作業している。
- ウ請負元が,請負先との合意の上で,請負先から進捗状況を毎日報告させている。
- エ請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
正解と解説
正解:エ 請負元が,請負先の社員を請負元に常駐させ,直接作業指示を出している。
請負契約では、注文者と請負業者の社員との間に指揮命令関係は生じない。注文者が請負業者の社員へ直接業務指示を出すと、実態が労働者派遣となり、労働者派遣法上の許可を得ない違法な労働者供給(偽装請負)にあたる。作業場所や進捗報告の取決め自体は当事者の合意で行える。
選択肢ごとの解説
- ア請負業者がどのような雇用形態の要員で完成させるかは自由。
- イ常駐して作業すること自体は違法ではない。
- ウ契約当事者間で進捗報告を求めるのは正当な管理行為。
- エ注文者が直接指揮命令すると偽装請負となり法に触れる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。