個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
個人情報取扱事業者は民間事業者。国・自治体・独法は対象外
選択肢
- ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- イ住民基本台帳を管理している地方公共団体
- ウ受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- エ納税者の情報を管理している国税庁
正解と解説
正解:ア 1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
個人情報保護法は、国の行政機関・地方公共団体・独立行政法人・国立大学法人など公的部門を「個人情報取扱事業者」の定義から除いており、これらは行政機関個人情報保護法など別の法体系で規律されていた。したがって民間企業である銀行だけが個人情報取扱事業者に当たる。なお同法は法人・個人事業主を問わず民間事業者を広く対象とし、取り扱う人数の多寡は該当性の決め手にならない(現在は件数要件そのものが撤廃されている)。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。民間企業であり、事業のために個人情報データベース等を利用しているため該当する。
- イ地方公共団体は公的部門として定義から除外されており、民間向けの規律の対象にならない。
- ウ国立大学法人も独立行政法人等に準じる扱いで、民間事業者としては扱われない。
- エ国税庁は国の行政機関であり、行政機関向けの制度で規律される。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。