PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 [事象A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象B] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象C] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象D] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
PL法は過失の立証不要、欠陥と損害の因果関係で足りる
選択肢
- ア事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
- イ事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
- ウ事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
- エ事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
正解と解説
正解:ア 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
製造物責任法は、製造物の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に損害賠償責任を負わせる法律である。従来の不法行為責任と異なり、製造業者の故意や過失を被害者が立証する必要はなく、製造物に欠陥があったこと、損害が生じたこと、その間に因果関係があることを示せばよい。したがって、欠陥が損害の原因であると証明できれば足りる。
選択肢ごとの解説
- ア正解。欠陥と損害の因果関係が示されれば足り、故意や過失の立証は不要。
- イ製造者の悪意(故意)の証明までは要件とされていない。
- ウ管理不備という過失の立証は求められていない。
- エ製造プロセスの欠陥の特定までは要件とされていない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。