プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
請負の報酬は目的物の引渡しと引換えに支払う
選択肢
- ア請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正解と解説
正解:ウ 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。
請負契約は仕事の完成を目的とする契約であり、報酬は原則として仕事の目的物の引渡しと引換えに支払われる。したがって特段の取決めがなければ、注文者にはプログラムの引渡しを受けた時点で報酬支払義務が生じる。なお請負では再委託は原則自由であり、契約不適合の責任追及にも期間の制限があるほか、完成前に注文者が解除する場合は請負業者の損害を賠償する必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア請負では再委託は原則自由で、事前承諾が当然に必要となるわけではない。
- イ契約不適合を知った時から一定期間内に通知する必要があり、いつでもとはいえない。
- ウ引渡し時点で報酬支払義務が生じるという説明で、原則どおり。
- エ完成前の解除は可能だが、請負業者の損害を賠償しなければならない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。