A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
発信者情報開示は発信者への意見照会が原則
選択肢
- アA氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- イA氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ウ開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- エ無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
正解と解説
正解:ウ 開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
プロバイダ責任制限法は、被害を訴える側と発信者側の双方の利益に配慮した手続を定めている。発信者情報の開示請求を受けたプロバイダ等は、原則として発信者に対し開示に応じるかどうかの意見を照会したうえで判断することとされている。無条件・即時の開示や、話合いの場の設置、秘密保持契約の締結は、法が定める手続ではない。
選択肢ごとの解説
- ア当事者間の話合いの場を設けることは法が定める手続ではない。
- イ秘密保持契約の締結を開示の条件とする定めは置かれていない。
- ウ正解。開示の可否を判断する前に、発信者へ意見を照会する手続が定められている。
- エ権利侵害の明白性など要件の判断を経ずに直ちに開示する義務はない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。