事業活動における重要な技術情報について、営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件
選択肢
- ア著作権法
- イ特定商取引法
- ウ不正アクセス禁止法
- エ不正競争防止法
正解と解説
正解:エ 不正競争防止法
営業秘密の保護を定めているのは不正競争防止法である。同法では、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三つを満たす情報が営業秘密として保護される。
選択肢ごとの解説
- ア思想・感情の創作的な表現を保護する法律で、技術情報の秘密保護は対象外である。
- イ訪問販売や通信販売など消費者取引のルールを定めた法律である。
- ウ他人のIDでの不正なアクセス行為を禁じる法律である。
- エ正解。営業秘密の要件と保護を定めているのは不正競争防止法である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。