取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち、個人情報保護法において、本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。 a 個人情報の入力業務の委託先の変更 b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更 c 利用しなくなった個人情報の削除
利用目的を変更したら本人へ通知または公表が必要
選択肢
- アa
- イa, b
- ウb
- エb, c
正解と解説
正解:ウ b
個人情報保護法では、利用目的を変更した場合、変更後の目的を本人に通知するか公表することが求められる(変更は当初の目的と関連性のある合理的な範囲に限られる)。一方、委託先の変更や不要になった個人データの削除については、こうした通知・公表の義務は課されていない。
選択肢ごとの解説
- ア委託先の変更自体に通知・公表の義務はないため誤り。
- イaを含む点が誤りである。
- ウ正解。利用目的の変更のみ本人への通知または公表が必要となる。
- エcの削除には通知・公表の義務がない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。