労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。

特別条項は臨時的事由に限り期間と時間を定めて適用

高度試験・午前I(全区分共通)2021年度 秋期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。

特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な事情に限って適用でき、適用する事由を具体的に定めたうえで、期間や対象人数、延長できる時間を明確に決めておく必要がある。売上が予想を超えて作業量が急増したという臨時的事由に対し、期間・人数・時間を定めて適用するのは適切な運用である。

選択肢ごとの解説

出典:令和3年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。