労働基準法で定める36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。
特別条項は臨時的事由に限り期間と時間を定めて適用
選択肢
- ア商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3か月間の業務量が増大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期限とし、特別条項を適用した。
正解と解説
正解:ア 商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など臨時的な事情に限って適用でき、適用する事由を具体的に定めたうえで、期間や対象人数、延長できる時間を明確に決めておく必要がある。売上が予想を超えて作業量が急増したという臨時的事由に対し、期間・人数・時間を定めて適用するのは適切な運用である。
選択肢ごとの解説
- ア正解。臨時的な業務量増加に対し、期間・人数・時間を具体的に定めており適切。
- イ研究開発業務は専門業務型裁量労働制などの対象で、この事例の書きぶりでは事由と時間の具体性を欠く。
- ウ期限を定めずに適用することは認められない。特別条項は臨時的・一時的な措置に限られる。
- エ慢性的な人手不足は「臨時的」な事由に当たらず、特別条項の適用理由にならない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。